DV防止法とは

平成14年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」DV防止法が施行されました。

DV防止法とは配偶者からの暴力から被害者を救済する方法を定めた法律です。

これにより、生命又は身体に重要な危害を受けるおそれが大きい時には、被害者の申し立てにより裁判所が保護命令を発することが出来るようになりました。

保護命令について

DV防止法の保護命令とは、暴力を受けた状況や一定の事項を記載した申立書を『自分又は相手の住所を管轄する地方裁判所』又は『暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所』に提出します。

保護命令は2種類あり、

@接近禁止命令
加害者に対し、被害者に6ヶ月間つきまとったり、住居や勤務先など被害者が通常いる場所などの近くを徘徊することを禁止する。

A退去命令
加害者に対し、2週間住居から退去またその近辺を徘徊することを禁止する。

加害者が、この保護命令に違反すると『刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金』が科せられるようになっています。

DV防止法 保護命令の手続きの流れ

保護命令の詳しい手続きの流れについては、国の裁判所ホームーページをご覧下さい。

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