慰謝料の請求を考えている場合、合意で離婚するのであれば,慰謝料も財産分与も基本的には2人の話し合いになります。
仮に夫が慰謝料を払わないとして調停・裁判になった場合でも、民事裁判で慰謝料が認められる可能性があります。
DV被害による慰謝料請求の場合は、日記や診断書が客観的な証拠になります。
裁判となった場合、証人や証言より書証が最強の武器になります。
ドメスティックバイオレンスの被害を、刑事事件として告訴して判決が出ていたなら、慰謝料請求も有利になります。
離婚の原因が「浮気」や「暴力」など夫婦の一方に明らかに責任がある場合に請求できます。
※慰謝料の請求が可能な期間は、損害及び加害者を知った時から3年です。
離婚後トラブルを回避するためにも離婚協議書を作成しましょう。
離婚の時や離婚の後の約束事を書面にしたものです。
子供の親権や養育費、慰謝料の金額や財産分与などを記入します。