暴力夫を訴えられるか?

DV被害には治療の診断書を

診断書があれば、暴力夫を訴えることができます。

訴える訴えないにかかわらず、暴力によって病院に通うことになれば『診断書』は必ずもらうようにしておきます。

そうすると、仮に離婚や訴えを起こすといった場合の、物理的な証拠になります。

前述の通り、診断書があれば訴えることは出来ます。
けがの程度ですが、全治10日間でも1週間でも程度は関係ありません。

訴える方法ですが、刑事事件として告訴することになります。訴訟を考えている場合は、まず、弁護士に相談してみましょう。

また、慰謝料の請求も考えている場合、刑事裁判で判決が出ていると、民事裁判で慰謝料請求の有力な証拠にもなります。

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