診断書があれば、暴力夫を訴えることができます。
訴える訴えないにかかわらず、暴力によって病院に通うことになれば『診断書』は必ずもらうようにしておきます。
そうすると、仮に離婚や訴えを起こすといった場合の、物理的な証拠になります。
前述の通り、診断書があれば訴えることは出来ます。
けがの程度ですが、全治10日間でも1週間でも程度は関係ありません。
訴える方法ですが、刑事事件として告訴することになります。訴訟を考えている場合は、まず、弁護士に相談してみましょう。
また、慰謝料の請求も考えている場合、刑事裁判で判決が出ていると、民事裁判で慰謝料請求の有力な証拠にもなります。